恥ずかしい失敗

破産事件だと、民事留置権は相手にする必要がなく(破産法66条3項)、商事留置権のみを相手にしていればいいため、破産事件ばかり扱っていると民事留置権の存在を忘れがちになってしまいますね。

 

民事留置権は、債務者所有ではなくてもいいものの、物と債権との間に牽連性が必要であるのに対し、商事留置権は牽連性が不要であるものの、債務者所有に限られるため、ある意味一長一短です。

しかし、意外と第三者所有の物を保管しているというケースは多く、民事留置権は侮れません。