これまでの状況
ご無沙汰してます。
今年は春から夏にかけてメンタルをやられそうになったり、いろいろバタバタしていましたが、ようやく落ち着いてきました。
メンタルをやられると、本当に何もやる気が起きなくなるんだなと実感した次第です。
現状としては、以下の通りです。
仕事:個人事件を受任しないとやばいのですが、パートナーの話も出てきています。
大変ありがたい話だと思いますが、ボスは自分より早く引退するので、早くひとり立ちしないといけないなと考えています。
英語:まったくやっていません。やったほうがいいのはわかっているのですが、使わないと億劫です。
中国語:これも途中で断念しました。
あるWEB講義を受講していたのですが、仕事が忙しくなったのと講義のレベルが高すぎて、ついていけなくなってしまったというのが実情です。
中小企業診断士:スピードテキストを読むのが苦痛で、断念してしまいました。
メンタルやられているときは、判例を読むのがしんどくなるという初めての体験をしました。
ゴルフ:昨年10月にスタートして、これだけが続いています。下手くそですが、なんだかんだ楽しんでやれています。
自分でもいろいろな物事に手を付けるけど、何一つ身になっていないというのが顕著だと思います。
ようやく落ち着いてきて、物事を考える時間を取れそうなので、次に何をすべきかを真剣に考えようと思います。
年末年始の答え合わせ
1 溜まった雑誌の消化
法学教室10月号のまとめは、ごくわずかだが着手。
法学教室11月号は読了、まとめまでは及ばず。
法学教室12月号は1/3程度まで読み終わり。
事業再生と債権管理は読了。まとめまでは届かず。
2 信託法の勉強
「信託法をひもとく」に1回、目を通しましたが、最初に読む本ではなかったなと思いました。
ただ、民法総則の基本的な知識に照らして、信託法を再構成しようとした書籍であり、民法と信託法双方の勉強にはなりました。
3 中国語の復習・構文暗記
最低限の単語だけ。構文暗記までは手付かず。
構文暗記はそんなに時間はかからないはずなので、習慣を復活させたい。
4 中小企業診断士の勉強
着手せず。
テキストを買ったけど、結局、やらなくてもいいのではという気になっています。
弁護士業務をきちんとやることが生活の安定につながるのであり、中小企業診断士は箔付けにしかならないのではないかという問題意識です。
ただ、現在は、一般民事ではあるものの個人事件を少しずつ受任できているから、必要性が薄れたように感じているにすぎず、中小企業との接点を増やすという意味ではあったほうがいいのは間違いないように思います。
やるなら法律や中国語を放りなげて、勉強する必要があるけど、そこまでの覚悟はあるかといわれるとないというのが正直なところですね。
気が付いたら年末も近い
気が付けば、更新しないまま、4か月が経っていました。
まだイソ弁をやっているのですが、個人事件を3件ほど受任したところ、たまたま事務所事件で重めの起案が重なって地獄を見ました。
こういうのがあると事務所を辞めたくなりますが、固定給の魅力にはなかなか抗えないのですよね。
最近はいろいろ停滞気味です。
1 英語
全く手を付けていません。
インハウスになるならやったほうがいいのでしょうが、最近はあまりインハウスに魅力を感じなくなってきたので、マチ弁で頑張ろうという気になっています。
2 中国語
完全に趣味で、細々と続けています。
Duolingoで朝15分、寝る前に15分ほど単語と和文中訳を続けています。
勉強を始めて2年目になるので、そろそろHSKとか受けてみようかなと考えています。
テキストはスタートライン中国語ⅠとⅡを使っていますが、単語がネックになりそうですね。
中国語Ⅰは3、4週ほどしたので概ね身についたとうぬぼれていますが、Ⅱはまだ2週目で全然身についていません。
最近はモチベーションが下がり気味なので、ちょっと頑張りたいですね。
3 中小企業診断士
今年の夏くらいから勉強を開始しました。
企業経営理論、財務会計、運営管理をざっくり見たくらいで、前途は多難です。
きちんと勉強しなければと思っているのですが、少しだれてきました。
4 法律関係
法学教室と事業再生と債権管理の購読を継続しています。
法学教室の民法と会社法は、論点ごとにScrapBoxにまとめており、基礎力の確保に役に立っているとうれしいなという感じです。
先月号からまとめを行う時間が取れなくなっているので、何とか挽回したいところ。
事業再生と債権管理は、何とか目を通すだけ精いっぱいという感じです。
全体的にエネルギーがいろんな方向に発散しているようで、自分でもまずいなと思っています。
優先順位としては、個人事件の確保→中小企業診断士→その他であることを肝に銘じて時間を有効に使いたいと思います。
取引基本契約における不合格品の取扱い
取引基本契約では、検収条項と契約不適合責任条項の両方を置いている契約書がほとんどだと思います。
不合格品の取扱いについて、両者は似たような規律になることが多いのですが、私は今まで以下の通りに理解していました。
検収条項:完全履行請求権に関する条項(債務の本旨に従った履行がないので、正しく履行せよと請求する条項)
契約不適合責任条項:契約不適合責任を定めた条項
ところが、関係者から検収条項の不合格品の取扱いは契約不適合責任であるとのコメントが寄せられました。
手元にある阿部・井窪・片山法律事務所編「契約書作成の実務と書式」(有斐閣、2014年)を参照すると、以下の通り記載されています(旧版ですが…)。
検査に不合格となった商品があった場合や 数量の過不足があった場合に,法律上の,あるいは契約で修正したルールに基づく通知義務を果たした買主としては,まず完全履行請求として代品や追加品の納品の請求について規定するのが通常である。これに加えて,必要に応じ,損害賠償請求や解除権,履行の際の費用負担の定め等を検討することになる(阿部・井窪・片山法律事務所編「契約書作成の実務と書式」(有斐閣、2014年)34P)。
これに加えて、一般的に検収完了時を危険の移転時期とするのが通常であるところ、民法第567条第1項に照らせば、引渡し=検収完了時と理解せざるを得ず、それゆえ、引渡しがなされたことを前提とする契約不適合責任は不合格判定時(検収前)には適用されないと解されます。
もちろん、危険負担における引渡しと契約不適合における引渡しが全く同一である必要はないと理解すれば、このような解釈は成り立たないのでしょうが、全体を整合的に解釈すれば、この理解しかとりえないような気がします。
自信をもってコメントされてしまうと、本当に自分が正しいのか不安になりますね。
法律時報5月臨時増刊 判例回顧と展望2020
1 購入動機
弁護士になった「その先」のことで、これぐらい読んでおかないとダメですねと言及されていたため(P134)。
2 感想
自分が使う民事系と労働法だけ読みました。
内容としては、有斐閣の重要判例解説の最初に書いてある各分野の判例の動きを少し詳細にしたという感じの内容でした。
法学教室の判例セレクトで読んでいた判例がいくつかあり、読むことにそこまで抵抗感がありませんでしたが、週末に流し読みするだけでも数週間はかかりました。。
これを読んだうえで、なじみのない分野をきちんと調べることで穴が潰せるように思いますが、そこまでの労力を法律にかけるのはどうかと思い、斜め読みで済ませてしまった感は否めません。
ただ、学会回顧よりは役に立ちそうに思えましたので、流し読みでも読まないよりはましと割り切って、これから毎年購読しようと思っています。